「期日前投票」と今なお残る「不在者投票」2009年08月28日 15:40

TVで,どこかの政党の党首が,
不在者投票をしたと言っていた。
一瞬,期日前投票じゃないのと思ったが,
これは当方が無知だっただけのことだった。

5,6年前の公職選挙法の改正により,
それまでの「不在者投票制度」が,
「期日前投票制度」に変わった,
とばかり思っていた。
これが正確ではなかった。

記憶では,
かつての「不在者投票」というのは,
けっこう面倒だった。
指定の場所に行く。
不在者投票をする理由を述べ,
宣誓書に記載する。
投票用紙に書き入れ,
それを内封筒に入れ,
さらに外封筒に入れて,
名前を書いた上で,
選挙管理人に差し出す,
というようなことだった。
それが,おそらく開票日に開封されて,
票の「山」に合体されていたのだろう・・。

法の改正により,
煩瑣な手続が省略される格好となって,
呼称も「期日前投票」と変わった,
とばかり思っていた。
が,ちょっと違った。
基本的には,「期日前」でも,
わずらわしい手続がなくなり,
投票用紙を
直接投票箱に投じられるようになったが,
他方で「不在者投票」も存続している。
選挙人名簿登録地以外の場所での不在者投票
というのがそれ。
こちらは,手続が予め必要だったり,
内封筒と外封筒といったハードルがまだあるらしい。
「郵便等による不在者投票」というのもあるが,
これもけっこう簡単
というわけではなそうである。
と,いうようなことをあらためて,
今回知った。

「投票日までに20歳となり,選挙日当日は投票所に行け(か)ない人」は,
「期日前投票」は
できないということも知った。
この場合は,
手続がめんどうな
「不在者投票」となるのだそうだ。

「郵便等による不在者投票」
で認められている
「代理記載制度」は,例えば
「介護保険の被保険者証に要介護状態区分が『要介護5』と記載されている」
場合は,その対象とはならない,
というのも知った。

勉強になった・・。
同時に,
こうした制度を生み出した
“背景”も見えてきた。